①給与所得控除が一律10万円引き下げられます。
②給与所得控除の上限額が適用される給与などの収入金額が850万円とされるとともに、その上限額が195万円に引き下げられます。
【改正後】令和3年度(2021年度)以降
給与等収入額 | 給与所得控除額 |
162.5万円以下 | 55万円 |
162.5万円超180万円以下 | 収入金額×40%-10万円 |
180万円超360万円以下 | 収入金額×30%+8万円 |
360万円超660万円以下 | 収入金額×20%+44万円 |
660万円超850万円以下 | 収入金額×10%+110万円 |
850万円超 | 195万円 |
【改正前】令和2年度(2020年度)以前給与等収入額 | 給与所得控除額 |
162.5万円以下 | 65万円 |
162.5万円超180万円以下 | 収入金額×40% |
180万円超360万円以下 | 収入金額×30%+18万円 |
360万円超660万円以下 | 収入金額×20%+54万円 |
660万円超1000万円以下 | 収入金額×10%+120万円 |
1000万円超 | 220万円 |
①公的年金等控除額が一律10万円引き下げられます。
②公的年金等の収入金額が1000万円を超える場合の控除額は195.5万円を上限とされます。
③公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額が1000万円超え、2000万円以下の場合には一律10万円、2000万円を超える場合には一律20万円が上記①、②の見直し後の控除額から引き下げられます。
【改正後】令和3年度(2021年度)以降
65歳未満の場合公的年金等収入金額 | 公的年金等控除額 |
公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額 |
1000万円以下 | 1000万円~2000万円以下 | 2000万円超 |
130万円以下 | 60万円 | 50万円 | 40万円 |
130万円超410万円以下 | 収入金額×25%+27.5万円 | 収入金額×25%+17.5万円 | 収入金額×25%+7.5万円 |
410万円超770万円以下 | 収入金額×15%+68.5万円 | 収入金額×15%+58.5万円 | 収入金額×15%+48.5万円 |
770万円超1000万円以下 | 収入金額×5%+145.5万円 | 収入金額×5%+135.5万円 | 収入金額×5%+125.5万円 |
1000万円超 | 195.5万円 | 185.5万円 | 175.5万円 |
65歳以上の場合公的年金等収入金額 | 公的年金等控除額 |
公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額 |
1000万円以下 | 1000万円~2000万円以下 | 2000万円超 |
330万円以下 | 110万円 | 100万円 | 90万円 |
330万円超410万円以下 | 収入金額×25%+27.5万円 | 収入金額×25%+17.5万円 | 収入金額×25%+7.5万円 |
410万円超770万円以下 | 収入金額×15%+68.5万円 | 収入金額×15%+58.5万円 | 収入金額×15%+48.5万円 |
770万円超1000万円以下 | 収入金額×5%+145.5万円 | 収入金額×5%+135.5万円 | 収入金額×5%+125.5万円 |
1000万円超 | 195.5万円 | 185.5万円 | 175.5万円 |
【改正前】令和2年度(2020年度)以前
65歳未満の場合公的年金等収入金額 | 公的年金等控除額 |
130万円以下 | 70万円 |
130万円超410万円以下 | 収入金額×25%+37.5万円 |
410万円超770万円以下 | 収入金額×15%+78.5万円 |
770万円超1000万円以下 | 収入金額×5%+155.5万円 |
65歳以上の場合公的年金等収入金額 | 公的年金等控除額 |
330万円以下 | 120万円 |
330万円超410万円以下 | 収入金額×25%+37.5万円 |
410万円超770万円以下 | 収入金額×15%+78.5万円 |
770万円超1000万円以下 | 収入金額×5%+155.5万円 |
①給与収入が850万円を超え、次のいずれかに該当する場合、給与収入(1000万円を超える場合は1000万円)から850万円を控除した金額の10%に該当する金額が、給与所得から控除されます。
・本人が特別障害者に該当する
・年齢23歳未満の扶養親族を有する
・特別障害者である同一生計配偶者または扶養親族を有する
控除額=(給与収入(1000万円を超える場合は1000万円)-850万円)×10%
②給与所得と公的年金等に係る雑所得が両方あり、その合計額が10万円を超える場合、各所得金額(それぞれ10万円を限度)の合計額から10万円を控除した残額が給与所得金額から控除されます。
控除額=給与所得(上限10万円)+公的年金等に係る雑所得(上限10万円)-10万円
①基礎控除が一律10万円引き上げられます。
②合計所得金額が2400万円を超える場合、その金額に応じて控除額が減少し、2500万円を超えると適用されなくなります。
【改正後】令和3年度(2021年度)以降
合計所得金額 | 基礎控除額 |
2400万円以下 | 43万円 |
2400万円超2450万円以下 | 29万円 |
2450万円超2500万円以下 | 15万円 |
2500万円超 | 適用なし |
【改正前】令和2年度(2020年度)以前
同じひとり親であっても婚姻歴の有無により寡婦・寡夫控除の適用が異なっていました。また、男性と女性で控除の額が違うなど、男女の間でも扱いが異なっていました。そのため令和3年度より次の項目が見直されます。
①婚姻歴や性別にかかわらず、生計を同じとする子(総所得金額が48万円以下)を有する単身者について、同一の「ひとり親控除」(控除額30万円)を適用します。
②上記以外の寡婦については、控除額26万円を適用することとし、子以外の扶養親族を持つ寡婦についても男性の寡夫と同様の所得制限(所得500万円以下)を設けることとしました。
※住民票の続柄に「夫(未届)「妻(未届)」の記載がある方は、ひとり親控除・寡婦控除のいずれも対象外となります。
合計所得金額が2500万円を超える場合、調整控除が適用されないこととされました。