事業主(給与支払者)は、前年中において給与の支払を受けている方の1月1日現在の住民票がある市町村に、給与支払報告書を提出していただくことになっています。
令和3年1月1日現在の住民票が広野町にある方の給与支払報告書は、広野町に提出してください。
令和3年度(令和2年分)の提出期限は2021年2月1日(月)です。
○パート、アルバイトや給与支払額が2千万円を超える年末調整が不要な従業員の分であっても、給与支払報告書の提出が必要です。
○青色事業専従者への給与(確定申告をしている場合も含む)や、源泉所得税がかからない場合であっても提出です。(青色事業専従者給与の場合は、摘要欄に「青専」と記載してください。)
○退職者で、給与支払額が30万未満の従業員の分は提出の義務はありませんが、公平、適正な課税のために提出をお願いいたします。