移動販売支援事業
移動販売支援事業とは
避難解除区域等12市町村※において、住民帰還の促進と生活利便性の維持・向上を図り、避難地域の復興に資することを目的として、衣・食・医等に関する生活関連商品等の移動販売を行う事業者に対して支援するものです。
(※田村市、南相馬市、川俣町、広野町、楢葉町、富岡町、川内村、大熊町、双葉町、浪江町、葛尾村、飯舘村の12市町村)
助成事業
以下の要件を全て満たす事業者に対して支援を行います。
- 移動販売事業を実施するために必要な営業許可等の手続きが全て完了している、又は、事業開始時において完了見込みであること。
- 避難解除区域等12市町村において、12市町村の住民等を広く対象とした衣・食・医等に関する生活関連商品等の移動販売事業を年54日以上実施していること。※1
- 住民や企業にとっての利便性が高く、事前に事業実施場所の市町村との調整を行っていること。※2
※1 特定の企業や団体等に限って行われる移動販売事業は対象外。
※2 複数市町村に跨って事業が実施される場合には、全ての市町村との調整を行うこと。
助成対象経費・助成金額
費目名称 |
助成金額等 |
|
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1 | 人件費 | 1日1万円(上限240万円) |
2-(1) | 車両レンタル・リース費 ※1 | |
(1)電気自動車又は燃料電池自動車 | 月上限20万円 | |
(2)その他自動車 | 月上限10万円 | |
2-(2) | 車両購入・更新 ※2 ※3 | |
(1)電気自動車又は燃料電池自動車 | 上限240万円 | |
(2)その他自動車 | 上限120万円 | |
3 | 燃料費 | 1kmあたり25円(上限100万円) ※4 |
4 | その他運営経費 | 定額(上限60万円) ※5 |
※1 移動販売を実施した月に限る。
※2 1事業者につき1回限り。
※3 車両レンタル・リース費との併用不可。
※4 移動販売を実施する12市町村への移動に要したものに限る。
※5 1~3に該当しないものを対象。ただし事業終了後の継続使用が可能な汎用性の高い物品及び収益が生じる経費は除く。
実施要領・申請書等様式ダウンロード
申請期限
令和4年12月28日(水曜日)
※先着順に審査を実施し、予算額に達した場合には期間内であっても募集を締め切ります。
申請・お問い合わせ
一般社団法人福島県再生可能エネルギー推進センター
福島県再生可能エネルギー復興推進協議会
電話:024-529-7463 ファクス:024-526-0072
e-mail:kyogikai_contact@f-reenergy.org
※お問い合わせを行う場合は、原則メールでお問い合わせくださいますようお願い致します。
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このページに関するお問い合わせ
広野町役場 復興企画課
〒979-0402 福島県双葉郡広野町大字下北迫字苗代替35番地
電話:0240-27-1251 ファクス:0240-27-2212
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