相馬税務署からのお知らせ
| 申告・納期限の延長などについて |
広野町の住民の皆様については、平成22年分の所得税や個人事業者の消費税をはじめ、平成23年3月11日以降に期限が到来するすべての国税の申告・納付などの期限が延長されています。
なお、期日が指定された場合については、市町村広報紙や国税庁ホームページなどでお知らせいたします。
また、平成23年分の確定申告用紙はお送りしておりませんのでご了承ください。
| 所得税の還付・軽減免除について |
震災により住宅や家財・車両などに被害を受けられた方は、確定申告又は更正の請求等の手続きをすることにより、既に納付した又は源泉徴収された所得税額が還付されたり、軽減・免除される場合があります。
なお、申告期限が延長されている場合であっても、サラリーマンや年金所得者の方で所得税の還付申告をされる場合などは、申告書を提出することができます。
問い合わせ先
相馬税務署 ☎0244-36-3111




