税務グループからのお知らせ
| 町税等の申告・納付等の期限延長について |
(個人町県民税、法人町民税、固定資産税、軽自動車税、国民健康保険税)
今回の震災により、平成23年3月11日以降の町税に係る申告や納付等の期限が到来するものについては、その期限を延長します。
なお、延長期間については、あらためてお知らせします。
| 国税に関する申告・納税等の期限延長について |
福島県(及び青森県・岩手県・宮城県・茨城県)の納税者に対して、国税に関する申告・納税等の期限が延長されることになりました。
(平成23年3月15日付け国税庁通知、国税庁告示第8号 23.3.15)
今回の地震がおきた平成23年3月11日以降に到来する申告等の期限が、全ての税目について、自動的に延長されます。




