避難等による損害への「追加仮払補償金」の受付開始について
東京電力では、「追加仮払補償金」の請求受付を開始します。
この「追加仮払補償金」は、原子力損害賠償紛争審査会から公表されました「第二次指針追補」において、避難等を余儀なくされたことによる精神的損害等について、損害額の算定方法に関する考え方が示されたことを踏まえ、避難等により発生した損害等への充当を前提に、お一人様ごとに、それぞれの避難等の期間と状況に応じた額(10万円~30万円の範囲)を支払うものです。
請求書類は、東京電力より「世帯主様または世帯の代表者様」の避難先等へ郵送されます。お支払い基準等については、後述する内容をご確認ください。
なお、広野町役場湯本支所において7月16日(土)より東京電力による請求受付窓口を開設します(時間9時~17時)のでご不明な点は、お問い合せください。
※補償手続きを円滑に進めるため、避難先や住所の変更があった場合には、下記へ連絡してください。
| 原子力事故による損害に対する補償に関するお問い合わせ先 |
東京電子力福島原子力補償相談室(コールセンター)
電話番号:0120-926-404
受付時間:午前9時~午後9時
避難等にかかる追加仮払補償金のお支払い基準
| お支払いさせていただく対象の方 |
本年3月11日時点で以下の対象区域に生活の本拠があり、福島第一原子力発電所及び福島第二原子力発電所の事故により、「避難」、「屋内退避」を余儀なくされた方
<対象区域>
| 避難区域 | 福島第一原子力発電所から20km圏内 |
|---|---|
| 福島第二原子力発電所から10km圏内(4月22日以降は8km圏内) | |
| 屋内退避区域(4月22日解除) | 福島第一原子力発電所から20~30km圏内 |
| 計画的避難区域(4月22日設定) | |
| 緊急時避難準備区域(4月22日設定) | |
※上記対象区域に住民登録(住民票)があっても、本年3月11日時点での生活の本拠が別にあるなど、避難等の事実がない場合には、お支払いの対象となりません。
※世帯変更の取扱い(詳細は、請求書類添付の「避難等にかかる追加仮払補償金のお支払い基準」を参照してください)
- 出生 母子手帳の写し等、出生を証する資料を用意してください。
- 死亡 相続手続きを踏まえる必要があるため、今回の仮払補償金の対象とはなりません。(最終的な清算時に指針を踏まえ支払い)
| お支払い金額 |
以下、いずれも3月11日を起点とし、帰宅された日付をもとに区分けいたします。
| 対象者 | 避難期間 | 1人あたり金額 |
|---|---|---|
| 避難後5月11日~6月10日の間に帰宅された方、 6月10日~19日時点で避難されている方 | 3ヶ月相当 | 30万円 |
| 避難後4月11日~5月10日の間に帰宅された方 | 2ヶ月相当 | 20万円 |
| 避難後4月10日までに帰宅された方、 または屋内退避のみの方 | 1ヶ月相当 | 10万円 |




