| 借上げ住宅の再契約 |
福島県借上げ住宅について、平成23年度内に契約開始の場合は平成24年3月31日までの契約となっております。平成24年4月1日以降も入居を続ける場合には再契約が必要となりますが、申請時と内容に変更がなければ入居者の方が行う手続きはありません。ただし、大家あるいは仲介業者から入居の継続の意思確認が行われる場合がありますのでご留意ください。
| 借上げ住宅の退去 |
福島県借上げ住宅を退去する場合には「終了届」を提出する必要があります。退去を希望される方は、退去予定日の一カ月前までに広野町役場湯本支所までお越しください。また、鍵の実際の返却などにつきましては、大家あるいは仲介業者へご相談ください。




