稲の作付制限については、4月8日に原子力災害対策本部が福島第一原子力発電所の事故に伴う避難地域及び屋内避難地域に加え、水田土壌の放射性セシウム濃度の調査結果及び水田土壌の放射性セシウムの米への移行の指標からみて、生産した米(玄米)が食品衛生法上の暫定規制値(500Bq/kg)を超える可能性の高い地域については、稲の作付制限を行うこととするとの考え方を示したため、広野町としても、4月13日付けで稲の作付の自粛をお願いしておりましたが、4月22日に原子力災害対策本部長(内閣総理大臣)が「計画的避難区域」、「緊急時避難準備区域」を指示するとともに「避難指示区域」、「計画的避難区域」、「緊急時避難準備区域」における平成23年産の稲の作付けを控えるよう指示しました。
このことから、広野町が「緊急時避難準備区域」に設定されたことに伴い、国の指示に従い平成23年産の稲の作付を行わないことといたしましたので、再度、お願い申し上げます。




