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土木工事等の事業と埋蔵文化財等に関する手続きのご案内
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民間事業者が、土木工事等を行う際の文化財保護法に基づく諸手続きの流れを説明します。 *関連ファイル 【フローチャート】 (478kbyte)
1.埋蔵文化財等の所在の照会 土木工事等の事業を計画される場合、事業者は出来るだけ早い時期に事業予定区域内における埋蔵文化財等(史跡などを含む)の所在状況について、広野町教育委員会にて【埋蔵文化財の包蔵地所在照会書】【埋蔵文化財事前確認協議書】により照会してください。その際必ず事業区域の位置を正確に確認できる地図を添付してください。 *提出書類 【埋蔵文化財の包蔵地所在照会書】 (Excel版) (18kbyte) 【埋蔵文化財の包蔵地所在照会書】 (PDF版) (109kbyte) 【埋蔵文化財事前確認協議書】 (Word版) (19kbyte) 【埋蔵文化財事前確認協議書】 (PDF版) (64kbyte)
2.埋蔵文化財等の所在有無の回答 (1) 事業区域が周知の埋蔵文化財包蔵地内であった場合 広野町教育委員会と遺跡取扱い・保存協議が必要となります。協議の結果、現状保存ができない場合は、法律上の手続きを行なわなければなりません。 次項の「3.法律上の手続き」を参照してください。 (2) 事業区域が周知の埋蔵文化財包蔵地外であった場合 事業区域内やその周辺に遺跡があるかどうか、広野町教育委員会の調査員が、現場踏査をして地形や遺物の採集等をもとに分布調査*用語①を行います。 (2)-1 分布調査結果で遺跡又は遺跡と推定される場合 埋蔵文化財の有無を確認する試掘調査*用語②を行いますので、【発掘調査承諾書】【地籍図】【設計図(案内図、配置図、平面図、断面図、立面図、基礎図(掘削の深さが分かるもの)、地盤改良図)】を広野町教育委員会まで提出してください。なお、土地利用者が土地所有者と異なるときは、土地利用者の承諾書も必要です。 *提出書類 【発掘調査承諾書】 (Word版) (14kbyte) 【発掘調査承諾書】 (PDF版) (57kbyte) ◇試掘調査結果は、【埋蔵文化財事前協議回答書】により回答します。 ■試掘調査結果で埋蔵文化財の所在が確認された場合 包蔵地内であった場合と同様の手続きが必要になります。「 (1) 事業区域が埋蔵文化財包蔵地内であった場合」を参照してください。 ■試掘調査結果で埋蔵文化財の所在が確認されなかった場合 工事に着手してください。ただし、工事中に遺跡を発見した場合は、広野町教育委員会に連絡をして指示を受けてください。その際は、法律上の手続きを行なわなければなりませんので、次項「3.法律上の手続き」を参照してください。 (2)-2 分布調査結果で遺跡が想定されない場合 工事に着手してください。ただし、工事中に遺跡を発見した場合は、広野町教育委員会に連絡をして指示を受けてください。その際は、法律上の手続きを行なわなければなりませんので、次項「3.法律上の手続き」を参照してください。
3.法律上の手続き 《文化財保護法(以下「法」という)第93条の届出及び指示、法第96条の届出及び停止命令等》 (1) 福島県教育委員会教育長への届出《法第93条》 広野町教育委員会と遺跡の取扱いについて協議をした結果、埋蔵文化財包蔵地で事業を実施する場合、事業開始の60日前までに法第93条の届出【埋蔵文化財発掘の届出について】の提出が事業者に義務づけられています。 必要事項を記入し、【地籍図】【設計図(案内図、配置図、平面図、断面図、立面図、基礎図(掘削の深さが分かるもの)、地盤改良図)】を添付の上、広野町教育委員会に2部提出してください。届出のうち1部は、福島県教育委員会へ進達されます。 *提出書類 【埋蔵文化財発掘の届出について】 (Word版) (66kbyte) 【埋蔵文化財発掘の届出について】 (PDF版) (189kbyte) (1)-1 事業予定地または近隣地において、過去に試掘調査を行っている場合 広野町教育委員会と福島県教育委員会は、その調査データをもとに事業者と発掘調査の方法と範囲、期間、保存等の協議を行います。 (1)-2 事業予定地または近隣地において、過去に試掘調査を行っていない場合 遺跡範囲確認の試掘調査を行いますので、土地所有者の【発掘調査承諾書】を提出してください。試掘調査結果は、【埋蔵文化財事前協議回答書】により回答します。広野町教育委員会と福島県教育委員会は、試掘調査結果をもとに事業者と発掘調査の方法と範囲、期間、保存等の協議を行います。 *提出書類 【発掘調査承諾書】 *前項2.に関連データあり (2) 福島県教育委員会教育長からの指示《法第93条》 法第93条の届出提出と発掘調査方法等の協議がなされた後、福島県教育長から法第93条の指示が、広野町教育委員会を経由して申請者へ伝達されます。指示内容は、「発掘調査」、「工事立会」、「慎重工事」、「その他」のいずれかになります。
発掘調査 工事によって遺跡に影響を及ぼす恐れがある場合、発掘調査が必要になります。広野町教育長は、法第99条の発掘の施行【埋蔵文化財発掘調査の実施について】により、広野町教育委員会による発掘調査の実施を福島県教育長に通知します。発掘調査は「確認調査」*用語③と「本発掘調査」*用語④の2段階で実施しますが、「確認調査」は原則、公費で行い、「本発掘調査」は原則、事業者負担で行います。 事業者と広野町教育委員会は、発掘調査を実施するにあたり、調査会社の選定や調査範囲・期間等を協議し、広野町開発事業計画に係る埋蔵文化財取扱事前協議要綱第9条の規定により、これまでの協議で同意した内容(遺跡等の埋蔵文化財の発掘に係る基本的事項及び取扱い事項)についてまとめた【発掘調査の実施に関する協定書】を作成し、事業者、調査機関、広野町教育委員会の三者で締結します。また、発掘調査を行う際、発掘作業と整理作業等及び報告書作成・刊行作業で調査機関が異なる場合は、発掘作業までの【発掘作業の実施に関する協定書】と、発掘作業終了後の整理作業等及び報告書作成・刊行作業までの【整理作業等及び報告書作成・刊行作業に関する協定書】を作成し、同様に三者で締結します。 なお、これまでに【発掘調査承諾書】の提出が必要なかった事業者は、ここで提出してください。 *提出書類 【発掘調査承諾書】 *前項2.に関連データあり 【協定書(発掘調査)】 【協定書(発掘作業)】 【協定書(整理作業等)】 ◇発掘調査の結果については、広野町教育委員会が福島県教育委員会へ報告し指示を受けます。 ■重要遺跡が検出された場合、事業計画の変更や遺跡保存等の再協議が必要となります。 ■その他の場合、発掘調査による記録保存が終わり次第、工事に着手してください。
工事立会 工事によって遺跡に影響を及ぼす恐れの可能性が否定できない場合、広野町教育委員会の専門調査員が工事に立ち会います。工事立会方法や日時等の協議が必要になりますので、工事着手の1週間前までに広野町教育委員会まで連絡をしてください。掘削を伴う工事(造成、表層改良、柱状改良、杭・基礎工事等)では、専門調査員が工事中に掘削深さを指示しながら遺構の調査をします。現場で遺構平面図、土層略図等を作成し簡易な記録をとりますので、ご協力ください。また、工事中に重要な遺跡が発見された場合、工事の中止を求めることがあります。
慎重工事 埋蔵文化財包蔵地内で下記の工事を行う場合は、慎重工事となります。 ■工事によって遺跡に影響を及ぼす恐れがない場合 ■試掘調査により遺跡が確認されなかった場合 ■過去に行った工事によって遺跡が既に失われている範囲内における工事で、遺跡に影響のない場合 事業者は埋蔵文化財包蔵地内の工事であることを認識し、慎重に工事を実施してください。ただし、工事中に遺跡を発見した場合は、広野町教育委員会に連絡をして指示を受けてください。 (3) 遺跡の発見に関する届出、停止命令等《法第96条》 埋蔵文化財包蔵地外で工事中に遺跡を発見した場合、土地所有者又は占有者は、現状を変更せず速やかに法第96条の【遺跡発見届】をもって、福島県教育委員会教育長に届け出なければなりません。必要事項を記入し、【地籍図】【設計図(案内図、配置図、平面図、断面図、立面図、基礎図(掘削深さが分かるもの)、地盤改良図)】を添付の上、広野町教育委員会に2部提出してください。届出のうち1部は、福島県教育委員会教育長へ進達されます。 福島県教育長は、この届出によって現状を変更する行為の停止又は禁止を命ずることがあります。その期間は3か月ですが、調査継続の必要があるときは6か月まで延長することができます。なお、届出がなされなかった場合においても現状変更停止等の措置を執ることができます。 *提出書類 【遺跡発見届】 (Word版) (49kbyte) 【遺跡発見届】 (PDF版) (166kbyte) (4) 発掘調査により発見された埋蔵物 発掘調査によって発見された土器等の遺跡で所有者が判明しないものは、埋蔵物として警察署長に提出されます。その後、文化財保護法の規定により福島県教育委員会の監査を受けて文化財として認定されたものは、国もしくは県に所有権が帰属します。 また、政府は、国庫に帰属した文化財の保存のため又はその効用から見て国に保有する必要のない場合、広野町に譲渡することができます。
*用語説明 ①分布調査 発事業地内やその周辺に遺跡があるかどうか、地形や遺物の採集をもとに調査するもので、原則として発掘を伴わないものです。実際には、調査員が田畑の畝間を歩き、遺物を拾って回ります。最初に行う調査で、試掘調査、確認調査の参考資料とします。
②試掘調査 地表面の観察等からでは埋蔵文化財の有無を判断できないとき、部分的に発掘調査を行うことを言います。具体的には、2m×10m程度の小規模な発掘区域を事業面積の5~10%でいくつか設定し、埋蔵文化財の有無について調査をします。重機にて掘削したトレンチに入り、草削りや移植ベラ等で壁面、底面を人力で丁寧に薄く削り取り、断面及び遺構面等を観察しやすいように必要に応じて包含層及び遺構等の掘り下げをします。遺構実測に必要な測量作業を終えた後 埋戻しをします。
③確認調査 埋蔵文化財の全面調査を行う前に、遺跡の範囲、性格、内容、遺構・遺物の密度、遺構面の数と深さ等の状況を調べ、適切な本発掘調査を行うための資料を作成します。実際の作業は試掘調査と同様です。 ④本発掘調査 試掘調査、確認調査等で遺構が確認された場所で、かつ土木工事等の事業によって遺跡の破壊を免れえない場所について、全面的な発掘調査を行います。生活跡や出土品を見つけるだけでなく、遺跡の内容を後世に残すべく、その詳細な記録を採り保存することが重要になります。 本発掘調査では、現地における「発掘作業」(事前準備、表土等掘削、遺構検出、遺構掘削、遺物包含層の掘削、遺物取上げ、図面作成、写真撮影、埋戻し)、発掘作業終了後に行う「整理作業等」(出土品と記録類の整理、応急的な保存処理、成果確認作業)、「報告書作成・刊行作業」を行います。

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