産前産後期間の国民年金保険料の免除制度

ページ番号1001813  更新日 2022年2月10日

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施行日

平成31年4月1日

対象者

「国民年金第1号被保険者」で出産日が平成31年2月1日以降の方

免除期間

出産予定日または出産日が属する月の前月から4ヶ月間の国民年金保険料が免除されます。なお、多胎妊娠の場合は、出産予定日または出産日が属する月の3ヶ月前から6ヶ月間の国民年金保険料が免除されます。

※出産とは、妊娠85日(4ヶ月)以上の出産をいいます。(死産、流産、早産された方を含みます。)

産前産後期間の取扱い

産前産後期間として認められた期間は、保険料を納付したものとして老齢基礎年金の受給額に反映されます。
保険料を前納された方は産前産後期間の保険料は還付されます。
また、付加保険料の納付を希望される方は、保険料は免除されますが付加保険料は納付することができます。

届出時期

出産予定日の6ヶ月前から届出可能ですので、速やかに届出ください。出産後でも届出をすることができます。この場合の免除期間は出産月の前月から出産月の翌々月までの4ヶ月間です。

届出先

広野町役場健康福祉課窓口
申請書は健康福祉課窓口または年金事務所に備え付けてあります。また、日本年金機構のホームページからもプリントアウトできます。

必要書類

  • 出産前に届出をする場合:母子健康手帳など
  • 出産後に届出をする場合:出産日は町で確認できるため原則不要

※ただし、被保険者と子が別世帯の場合は、出生証明書など出産日および親子関係を明らかにする書類

個人番号(マイナンバー)により届出を行う際の添付書類について

届出者本人が窓口で届出を提出する際は、マイナンバーカード(個人番号カード)を提示してください。
マイナンバーカードをお持ちでない場合は、以下の1.および2.を提示してください。
なお、郵送で申請する場合は、マイナンバーカードの表裏両面または1.および2.のコピーを添付してください。

  1. マイナンバーが確認できる書類:通知カード、個人番号の表示がある住民票の写し
  2. 身元確認書類:運転免許証、パスポート、在留カードなど

問合せ先

平年金事務所 電話:0246-23-5611
健康福祉課保険年金係 電話:0240-27-2113

このページに関するお問い合わせ

広野町役場 健康福祉課
〒979-0402 福島県双葉郡広野町大字下北迫字苗代替35番地
電話:0240-27-2113 ファクス:0240-27-1355
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。