個人で民間賃貸住宅に入居した方に対して福島県では借上げ住宅に切り替えて家賃等を負担します。
1 特例措置
- 平成23年3月11日から平成23年4月30日までの期間に、既に避難住民が自ら手続きして入居した県内の民間賃貸住宅については、町が以下の要件に合致することを審査し、決定したものについては、平成23年5月1日から県の借上げ住宅として取り扱います。
- 平成23年5月1日以降に県が別途指定する期日までの間、避難住民が自ら手続きして入居する県内の民間賃貸住宅については、町が以下の要件に合致することを審査し、決定したものは、県との契約の締結の日から県の借上げ住宅として取り扱います。
- 入居期間は、入居から原則1年間とし、最長2年間とします。
2 対象世帯要件
以下の2つの要件を全て満たす世帯となります。
- 住宅の全壊等により居住する住宅がない世帯、または、原発事故による避難指示等により長期 の避難が必要な世帯
- 民間賃貸住宅を賃借する契約を締結し入居若しくは入居を予定し、自らの資力では当該契約の継続が困難である世帯
3 対象住宅要件
- 「福島県借上げ住宅実施要綱等」の要件に該当する県内の民間賃貸住宅。
- 家賃等が6万円以下のもの(5人以上の世帯は9万円以下)
- 耐震性が確認されたもの
- 当該民間賃貸住宅について、貸主及び仲介業者が、県の借上げ住宅となることについて了承したもの。
※5月1日以降自ら手続きして入居する賃貸住宅については、事前に不動産業者に「県の借上げ制度」を利用する旨、伝えてください。
4 経費の負担
- 5月1日以降の家賃は、福島県が負担します。ただし、家賃等合計が6万円以下(5人以上の世帯は9万円以下)に限ります。
- 5月1日以降の借上げ物件の退去時の修繕負担金は、家賃の2ヶ月分を上限に福島県が負担します。
- 5月1日以降の仲介料は、家賃の0.5ヶ月分を上限に福島県が負担します。
- 5月1日以降の損害保険加入費は、福島県が負担します。
- 光熱水費や食費などの必要経費は、入居者の負担となります。
- 4月30日以前に契約した借上げ物件の敷金、礼金は入居者負担となりますので御了承願います。
5 受付
関係ファイルから「広野町借上げ住宅申出書」[Excel形式]をダウンロードし、必要事項を記載して、広野町役場湯本支所三次避難担当窓口に直接又は郵送でお送りください。
| 必要書類 |
- 広野町借上げ住宅申出書
- 罹災証明書(無い場合は免許証や保険証等)の写し
- 賃貸借契約書の写し
| 受付日時 |
平成23年5月1日(日曜日)~
午前8時30分 ~ 午後5時15分(土・日・祝日も受け付けます)
6 審査結果
町では、申出の内容が要件に該当するか審査し、結果をお知らせいたします。
7 お問い合わせ先
〒972-8322 いわき市常磐上湯長谷町釜ノ前5番地
広野町役場湯本支所 三次避難担当
TEL 0246-43-1331 又は 0246-43-1330




