身体または精神に障害のある児童を監護または養育している人に支給されます。
受給資格者
身体又は精神に中度または重度の障害(政令別表第3に該当)を有する20歳未満の児童を監護している父もしくは母、又は父母にかわって児童を養育している人。
| 次のような場合は手当は支給されません |
- 手当を受けようとする人、対象となる児童が日本に住所を有しない場合
- 児童がしたい不自由児施設や知的障害児施設などの施設に入所している場合
- 児童が障害を理由として厚生年金などの公的年金を受けることができる場合
手当を受ける手続き
手当を受けるには、住所地の市町村の窓口で次の書類を添えて請求の手続きをしてください。
- 特別児童扶養手当認定請求書(役場に用意してあります)
- 請求者と対象児童の戸籍謄本又は抄本(外国人の方は登録済証明書)
- 請求者と対象児童が同居する世帯全員の住民票の写し
- 所定の診断書(療育手帳が「A」判定の場合または身体障害者手帳が「1・2・3級」判定の場合はその写しにより診断書を省略できる場合があります)
- 特別児童扶養手当振込先口座申出書(役場に用意してあります)
- 通帳の写し
- その他必要な書類
その他の福祉制度
- 障害児福祉手当 … 在宅の重度障害児(20歳未満で、重度の障害があるため、日常生活において常時の介護を要する人)に対しては、障害児福祉手当が、それぞれ支給されます。
- 重度心身障害者医療費の助成 … 重度心身障害者の健康を確保するため、病院等で診察を受けたときに支払う自己負担分を助成しています。




