東日本大震災により死亡された方のご遺族が火葬した費用を以下の要件により返還されますので、該当する際には申請ください。
福島県が「震災と関係がある死」と認める方で次のような場合を対象とします。
- 津波や地震に伴う土砂崩れ等により亡くなった方
- 避難所で亡くなった方
- 搬送された病院や社会福祉施設等で亡くなった方
震災による困難のためご遺族が実施したもので、平成23年3月11日の震災発生後から7月31日までに火葬したものを対象とする。
- 火葬費用、棺(付属品含む)、骨壺・骨箱・遺体安置料(遺体保存の資材代含む)及び遺体搬送料。これらのうち福島県が必要と認めるもの。
- 大人(満12歳以上)の場合、201,000円以内
子供(満12歳未満)の場合、160,800円以内
※式典費用(祭壇、供花、酒代)は対象外
火葬許可を受けた方
- 埋葬代金に係る代理受領承諾申請書(様式1)
- 火葬報告書・火葬費明細書(様式2)
- 火葬許可証の写し
- 火葬場使用料の領収書の写し
- 葬祭業者からの領収書及び費用明細書の写し
- 死亡診断書の写し
- 申立書(様式3)
- 口座振込先(様式4)及び預金通帳の写し
関係様式を広野町役場湯本支所または広野町公式サイトから入手し必要事項を記入のうえ広野町役場湯本支所へ申請してください。