福島県借上げ住宅等の住み替えの手続きについて
既に福島県借上げ住宅賃貸借契約を締結しており、乳幼児を除く入居人数が5人以上の世帯が、現在入居している借上げ住宅とは別の借上げ住宅、または建設型の応急仮設住宅に転居しようとする場合、それが生活再建や居住環境の改善のための転居であれば、一度に限り住み替えることができます。
| 退去手続き |
- 入居者は使用終了届を一部作成し、役場へ提出してください。
- 町から県(建設事務所)を経由して各協会へ解約の申し入れを行います。
- 協会は申込書を受理し、仲介業者または貸主に通知します。
- 申込書に記載の解約日をもって契約を解除します。
| 借上げ手続き |
新規借上げ特例措置のフローと同じ
| その他 |
自らが建設した住宅等に転居する場合は退去の手続きのみを行います。




