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児童扶養手当

父又は母と生計を同じくしていない児童が育てられている家庭の生活の安定と自立を助けるために、児童の父又は母、又は父母にかわってその児童を養育している人に支給されます。父又は母と生計を同じくしていても、父又は母の心身に一定の障害がある場合には支給されます。

受給資格者

次のいずれかに該当する18歳に達する日以後の3月31日までの間にある(心身に一定の障害があるときは20歳未満)児童を監護している父又は母、又は父母にかわってその児童を養育している人。
1.父母が離婚した後、父又は母と生計を同じくしていない児童
2.父又は母が死亡した児童
3.父又は母が一定の障害の状態にある児童
4.父又は母の生死が明らかでない児童
5.父又は母が引き続き1年以上遺棄している児童
6.父又は母が法令により引き続き1年以上拘禁されている児童
7.母が婚姻によらないで生まれた児童

受給対象外

次のような場合には手当は支給されません。
1.手当を受けようとする人、対象となる児童が日本に住所を有しない場合
2.手当を受けようとする人が老齢福祉年金以外の公的年金給付を受けることができる場合。
3.対象となる児童が父または母の死亡について支給される公的年金を受けることができる場合
4.対象となる児童が父もしくは母の死亡について労働基準法の規定による遺族補償その他該当する給付を受け取ることができる場合
5.対象となる児童が父又は母に支給されている公的年金給付の加算の対象となっている場合
6.対象となる児童が里親に委託されている場合
7.対象となる児童が父又は母の配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者も含む)に養育されている場合
8.父母にかわってその児童を養育している人が、公的年金を受けることができる場合や、児童の父または母の死亡に伴い支給される遺族補償を受けることができる場合

手当を受ける手続き

手当を受けるには、窓口である福祉環境グループで次の書類を添えて請求の手続きをしてください。
1.児童扶養手当認定請求書(窓口に用意してあります)
2.請求者と対象児童の戸籍謄本又は抄本(外国人の方は登録済証明書)
3.請求者と対象児童が同居する世帯全員の住民票の写し
4.その他必要書類(状況によって必要な書類がありますので窓口にご確認ください)
※ 2~4は発行日から1ヶ月以内のものであることが必要です。

手当ての額

児童1人のとき 月額41,550
※ただし、所得による支給制限があります。所得により月額9,810円から41,540円まで10円きざみの額で算定されます。
児童2人のとき 児童が1人のときの額に5,000円を加算
児童3人以上のとき 3人目から児童1人増すごとに3,000円を加算
お問い合せ先
部署: 福祉環境グループ
電話番号: 0240-27-2115
E-mail: fukushi@town.hirono.fukushima.jp

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