住まいの復興給付金制度

ページ番号1002638  更新日 2022年2月10日

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東日本大震災による被災住宅(※)にお住まいであった方で、平成26年(2014年)4月1日以降新たに住宅を建築・購入、または被災した住宅を補修された方について、消費増税分相当の給付を受けることができます。
制度の詳しい内容や申請方法については、住まいの復興給付金事務局のホームページあるいはコールセンターにてご確認ください。
※被災住宅とは、「全壊または流出」、「大規模半壊」、「半壊または床上浸水」、「一部損壊または床下浸水」の認定を受けた住宅のことを指します。

制度概要

問い合わせ窓口

住まいの復興給付金事務局コールセンター

  • 電話:0120-250-460(フリーダイヤル)
    ※一部のIP電話などフリーダイヤルがつながらない場合は、022-745-0420(有料)へおかけください。
  • 受付時間:9時00分~17時00分 (土曜日・日曜日・祝日を除く)

このページに関するお問い合わせ

広野町役場 復興企画課
〒979-0402 福島県双葉郡広野町大字下北迫字苗代替35番地
電話:0240-27-1251 ファクス:0240-27-2212
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。