法律の概要
「厚生年金保険法の保険給付及び国民年金の給付に係る時効の特例等に関する法律」(年金時効特例法)の概要について
年金記録が訂正された結果、年金が増額された場合でも、時効消滅により直近の5年間分の年金に限ってお支払いしていました。
60歳から年金を受給していた方で、71歳で追加すべき年金記録が見つかった場合
対象となる方
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| 年金記録の訂正により年金が増えたが、従来、過去の増額分は時効消滅により直近の5年間分の年金に限ってお支払いしていた方 ⇒〔老齢・障害・遺族年金の時効消滅分が全期間さかのぼって支払われます〕
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| 年金記録の訂正により年金の受給資格が確認され、新たに年金をお支払いすることとなったが、従来、過去の分は時効消滅により直近の5年分の年金に限ってお支払いしていた方 ⇒〔老齢・障害・遺族年金の時効消滅分が全期間さかのぼって支払われます〕 1や2に該当する方が、亡くなられている場合には、そのご遺族の方 ⇒〔未支給年金の時効消滅分が支払われます〕
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| 1や2に該当する方が、亡くなられている場合には、そのご遺族の方 ⇒〔未支給年金の時効消滅分が支払われます〕 ※ご遺族の範囲は、お亡くなりになった当時、その方と生計を同じくされていた方に限り、配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹の順となります。
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| 今後、年金記録が訂正された結果、従来であれば、上記1~3と同じように、過去の分は直近5年間分の年金に限ってお支払いすることとなる方 ⇒〔増額された老齢・障害・遺族年金や未支給年金が支払われます〕
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必要な手続
記録の訂正の手続以外に特別の手続は必要ありません。
年金記録の訂正に合わせて自動的に手続を行い、5年を経過した分の年金額もお支払いします。
| 既に、年金を受給開始後に年金記録が訂正されている受給者の方 |
- できる限り簡単に手続をしていただけるよう、あらかじめ必要な記載事項を印字した用紙を順次発送いたします。(平成19年9月~)
- 今すぐに手続をしていただくこともできます。その場合には、お近くの社会保険事務所に、必要な書類をご提出(または郵送)していただきますようお願いいたします。
※郵送で手続をされる際に必要となる用紙は、下記のお問い合わせ先からお取り寄せいただくか、社会保険庁ホームページからプリントアウトしていただきますようお願いいたします。
※お手続からお支払いまでの期間は、2~3ヶ月程度です。
お支払いの前に、審査結果・振込等のお知らせをいたします。
お問い合わせ先
手続方法など、詳しくは、下記までお問い合わせください。
なお、社会保険庁ホームページ(http://www.sia.go.jp/)でも詳しい制度内容をご案内しております。
お近くの社会保険事務所
ねんきんダイヤル(0570-05-1165)または、平社会保険事務所(0246-23-5616)