国民健康保険被保険者証の更新について
国民健康被保険者証(保険証)の更新手続きを行っております。
有効期限が平成23年3月31日の保険証をお持ちの方は、下記により更新手続きをお願いいたします。
※今回は東日本大震災、福島第一原発事故に伴い、被保険者の方が各地に避難されているため郵送による一斉更新ができません。
| 広野町役場湯本支所にお出でいただける方 |
世帯主または被保険者本人にお渡しします。
| 郵送での更新を希望される方 |
広野町役場湯本支所(0246-43-1330)までご連絡ください。本人確認をして郵送します。
≪更新の際に古い保険証(有効期限 平成23年3月31日)をお返しください。≫
医療機関での受診及び窓口負担について
| 平成23年6月30日まで |
保険証なしで受診できます
被災により、保険証が紛失するなど、提示できない場合でも、氏名、生年月日、住所等を申し出るだけで医療機関を受診することができます。
窓口での一部負担金等を支払う必要がありません
以下に該当する方は、一部負担金等を支払う必要はありません。
災害救助法が適用されている被災地域の住民であり、以下の申し出をした方
- 住宅が全半壊、全半焼またはこれに準ずる被災をした方
- 主たる生計維持者が死亡したり、重篤な傷病を負った方
- 主たる生計維持者が行方不明である方
- 主たる生計維持者が業務を廃止・休止した方
- 主たる生計維持者が失職し、現在収入がない方
- 原発の事故に伴い政府の避難指示・屋内退避指示の対象となっている方(福島第1原発から半径30キロ圏内)
- 原子力災害対策本部長の計画的避難区域・緊急時避難準備区域指示の対象となっている方
※地震発生後、被災地域から他の市町村に転出された方も対象となります。
| 平成23年7月1日から取扱いについて |
- 医療機関で保険診療を受ける際には、保険証の提示が必要となります。
- 窓口負担が免除となるためには、一部負担金等の免除証明書の提示が必要となりますが、広野町を含む原発事故による避難指示等の対象地域となっている9町村の国民健康保険又は後期高齢者医療制度の加入者については、免除証明書は必要ありません。保険証を提示すれば一部負担金等の支払いが免除されます。
- 免除期間は、平成24年2月29日まで(入院時食事療養費等については平成23年8月31日まで)となります。
※避難指示等が解除された場合は免除期間が変更となることもあります。
※国民健康保険又は後期高齢者医療制度の加入者以外の方(いわゆる社会保険加入の方)については、ご加入の医療保険の保険者が発行する免除証明書が必要となります。




