平成21年4月~9月に、新規に要介護(要支援)認定申請をされた皆さまへ
- 平成21年10月より要介護(要支援)認定方法が見直されました。※
- 平成21年4月~9月に申請した結果が「非該当」と認定された方で、実情と一致していないと思われる場合は、再申請を行うことができます。
- 平成21年4月~9月に申請して認定されたが、軽度に判定されており、実情と一致していないと思われる場合は、区分変更申請を行うことができます。
※ 介護度は、認定調査員が行う「認定調査」と主治医が記載する「主治医意見書」を基に決定され、調査内容は全国一律同基準で行われていますが、自治体間や調査員間でバラツキが見られるようになりました。
よって、このバラツキを無くすため、平成21年4月に認定調査基準が見直されましたが、この影響について厚生労働省では有識者や関係者で構成される検討会を設け検証したところ、確かに前述したバラツキは是正されているものの、軽度に認定される方が増加していることが明らかになったため、再度10月に見直しをしました。
| ご注意! |
再申請や区分変更申請を行っても、必ず希望どおりの要介護度で認定されることを保障するものではありません。




