第1号被保険者(65歳以上の方)の保険料
介護保険は、3年を1期とした事業計画の中でサービス内容及び保険料を定めております。
平成12年度から開始した介護保険も、今年度で第4期(平成21年度~23年度)を迎えました。
広野町でも高齢者の増加に伴い、要支援・要介護認定者数が増加傾向にありますが、皆さんが安心してサービスを利用できる環境の構築を図るため、「第4期広野町介護保険事業計画」を策定しました。そこで、65歳以上(第1号被保険者)の方の保険料についてお知らせいたします。
| 平成21年度~平成23年度の介護保険料年額 |
| 区分 (段階) |
対象者 | 保険料率 | 保険料(年額/単位:円) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 平成21年度 | 平成22年度 | 平成23年度 | |||
| 第1段階 | ・生活保護受給者 ・世帯全員が住民税非課税で老齢福祉年金受給者 | 基準額 ×0.5 | 14,400 | 14,700 | 15,000 |
| 第2段階 | ・世帯全員が住民税非課税で、前年の合計所得金額+課税年金収入額が80万円以下の方 | 基準額 ×0.5 | 14,400 | 14,700 | 15,000 |
| 第3段階 | ・世帯全員が住民税非課税で、第2段階以外の方 | 基準額 ×0.75 | 21,600 | 22,000 | 22,500 |
| 第4段階 | ・本人は住民税非課税で、世帯内に住民税課税者がいる方 | 基準額 | 28,900 | 29,400 | 30,000 |
| 第5段階 | ・本人が住民税課税で前年の合計所得金額が200万円未満の方 | 基準額 ×1.25 | 36,100 | 36,800 | 37,500 |
| 第6段階 | ・本人が住民税課税で前年の合計所得金額が200万円以上の方 | 基準額 ×1.5 | 43,300 | 44,100 | 45,000 |
広野町においても、要支援・要介護認定者の増加や介護保険施設の整備等により保険料は上昇する傾向にありますが、町の介護保険に係る基金を取り崩すことにより、第4期介護保険事業計画期間における保険料は第3期と同額の保険料を維持しております。
また、平成21年度と平成22年度については、基金の他に国からの特例交付金(国では介護従事者の人材確保や低賃金の問題を改善するために介護報酬額を3%増額することとしており、このことによる保険料の上昇分を軽減するための交付金)を充てて、皆様にお支払いただく保険料をさらに減額しております。
第2号被保険者(40歳以上65歳未満)の保険料
| 国民健康保険に加入している方の場合 |
介護保険料=所得割+均等割+平等割+資産割(医療保険分と介護保険分を合わせて国民健康保険税として世帯主が納めます。)
| 社会保険に加入している方の場合 |
介護保険料=給与および賞与×介護保険料率(医療保険ごとに設定される介護保険料率と給与や賞与に応じて決められ、給与および賞与から徴収されます。)
※40歳以上65歳未満の被扶養者は、保険料を個別に納める必要はありません。




