被災された高齢者の皆様に、必要な介護保険サービスを提供するため、避難先などでの介護サービスの利用方法について、厚生労働省が一問一答形式で取りまとめたもを掲載いたしますので、ご参考にしてください。
| 問1. 介護サービス利用時には、どこに相談するのでしょう? |
市区町村の介護保険担当窓口や地域包括支援センターにご相談いただき、ケアマネージャーの紹介や、介護サービスの利用についてのアドバイスを受けてください。
| 問2. 避難所にもホームヘルパーに来てもらえますか? |
避難所でも、ご自宅同様ホームヘルプを受けることは可能です。
また、避難先のお宅や旅館・ホテルでも同様です。
| 問3. 避難所にいてもデイサービスを利用できますか? |
避難所からでも、デイサービスを利用することは可能です。
また、避難先のお宅や旅館・ホテルからでも利用できます。
| 問4. 被保険者証が見つかりません |
被保険者証をなくした、ご自宅にあるが取りに戻れないなどにより、お手元に被保険者証がない場合でも、氏名、住所、生年月日を介護事業者にお伝えいただければ、介護サービスが利用できます。
| 問5. 被災により介護が必要になりました。要介護認定を受けていないのですが、どうすればよいのですか? |
できるだけ早く要介護認定の申請を行ってください。なお、要介護認定の申請前に受けたサービスについても、特例的に介護サービスとして利用が可能となる場合があります。詳しくは市区町村の介護保険担当窓口にご相談ください。
| 問6. 被災したため、利用料の支払いが難しいのですが。 |
被災により財産に著しい損害を受けた方、避難元が避難区域・計画的避難区域・緊急時避難準備区域となっている方については、申し出により5月までの介護サービス利用者負担分については支払う必要はありません。
| 問7. 被災地から他の市区町村に避難しました。介護サービスを利用できますか? |
住民票の異動を行わなくても、避難先の避難所あるいはご家族のお宅などで、ホームヘルプなどの介護サービスが利用できます。まずは、避難先の市区町村や地域包括支援センターにご相談ください。
| 問8. 使っていた杖や車いすがなくなってしまいました。 |
杖や車いすをなくされた方は、もう一度レンタルすることができますので、お早めにケアマネージャーや福祉用具レンタル業者にご相談ください。
平成22年度介護保険料(普通徴収分)の納期延長について
今回の震災により、普通徴収により納付する方(納付書及び口座振替により納付する方)の平成23年3月31日に納期が到来した平成22年度介護保険料第9期分の納期を平成23年5月31日まで延長します。




